私たちが確定申告をする際、その提出先はどこなのか、そして必要書類にはどのようなものがあるのか、国税庁と確定申告について詳しく解説。国税庁は、内国税の賦課徴収を担当する行政機関のことを言います。

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国税庁と確定申告について分かりやすくご説明します。
内国税の賦課徴収を担当する行政機関である“国税庁”は昭和24年に設置されました。現在、国税庁には国税庁本庁以外に、全国に11の国税局、沖縄国税事務所、524の税務署が設置されております。
税務行政の執行に関する企画・立案などを行う国税庁本庁は、税務署の事務と国税局(沖縄国税事務所を含む)の指導監督しています。
国税庁の指導監督を受ける国税局は、管轄区域内の税務署の賦課徴収事務について指導監督を行うとともに、自らも大規模納税者などについての賦課徴収を行う行政機関です。
税務署は、国税局や国税庁の指導監督のもと、国税の賦課徴収を行う第一線の執行機関であるうえ、納税者と最も密接な関係にある行政機関と言えます。
私たちが確定申告をする際に提出する場所は、原則として申告書を提出する日の現住所(住民登録をしている所在地)を所轄する税務署となっています。そのため、確定申告を行う時に直接関わるのは、確定申告書がある税務署でしたり、確定申告書の作成をサポートしてくれる税務署になるのですが、その税務署の上には国税局があり、その上に国税庁があるのです。
確定申告書は国税庁のホームページから作成することが可能だということが、その証拠のいい例でしょう。
これは国税庁が2003年から始めたサービスで、「所得税の確定申告書作成コーナー」というのが国税庁のホームページ上で見つけることができます。これを使えば、所得税の確定申告書をカラープリンターで作成し、そのまま添付書類を添えて税務署に提出することができます。
高額な医療費がかかった場合、所得税の医療費控除と、国民健康保険や健康保険の高額療養費による還付とが有ります。
毎年1月1日から12月31日までの期間で、医療費が一定額以上かかった場合、所得から控除出来る制度が所得税の医療費控除というものです。年末調整では控除できないため、自分で確定申告しなければなりません。
高額医療費控除の計算式は以下の通りです。
【その年中に支払った医療費】−【保険金などで補てんされる金額】=A
A−【10万円あるいは所得金額の5%、どちらか少ない金額】=医療費控除額(最高額20万円)
医療費の内、公共交通機関などの交通費で、バスや電車に関しては領収書は必要ありませんので、医療機関の領収書の余白などに「電車○○円」などと記入し、その領収書を確定申告の際に提出します。
タクシーは原則として対象外なのですが、緊急などの場合は対象となりますので領収書が必要です。領収書がない場合は、家計簿のコピー等で代用します。
2月16日から3月15日が確定申告の期間ですが、高額医療費控除などで還付される場合は、1月上旬から税務署で申告の受付を行っています。ちなみに、この時期は税務署が忙しくないため、親切に教えてくれますのでおススメです。
高額医療費の控除のための確定申告の際は、源泉徴収票と医療費の領収書、印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳が必要ですので忘れないように気をつけましょう。
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